介護職の転職で退職届を提出する時期はいつ?

介護職の転職で退職届を提出する時期はいつ?

介護職の退職届は、法律上は退職希望日の少なくとも2週間前までに提出すれば、期間の定めがない雇用契約なら退職できます。ただし、介護職はシフト調整や引き継ぎが必要になりやすいため、実際には退職希望日の1〜2か月前を目安に上司へ相談し、就業規則で決められた時期に提出するのが現実的です。

雇用契約が有期契約の場合は、契約期間の途中で辞められるかどうかが別に決まります。まずは自分の雇用契約書と就業規則を確認してください。

介護職の退職届を提出する時期の目安

無期雇用の正社員やパートであれば、退職希望日の1〜2か月前に退職の意思を伝え、退職届を提出する流れが一般的です。法律上の最低ラインと、職場で円満に退職するための実務上の目安は異なります。

時期 行うこと
退職希望日の1〜2か月前 直属の上司に退職の意思と希望日を伝える
上司と退職日を確認した後 退職届を提出する
退職日まで 利用者の情報、ケア内容、業務手順などを引き継ぐ
退職日以降 雇用契約が終了し、原則として勤務しない

退職日は一方的に決めるのではなく、シフト、担当利用者の引き継ぎ、残っている有給休暇などを確認して決めると、退職日までの調整がしやすくなります。

法律上は何日前に退職届を出せばよい?

期間の定めがない雇用契約では、労働者が退職を申し出てから原則として2週間が経過すると、雇用契約を終了できます。これは民法第627条に定められています。

ただし、月給制など賃金の定め方によっては、退職の申し出と退職日の関係に別の扱いが問題になる場合があります。また、就業規則で「退職の1か月前まで」などの手続きを定めている職場もあります。

そのため、2週間前なら必ず職場の手続きが問題なく進むとは限りません。法律上の期間だけで判断せず、就業規則、雇用契約書、職場の退職手続きを確認してください。

民法の条文は、e-Gov法令検索の民法で確認できます。

退職届を出す前に転職先を決めるべき?

転職先が決まっている場合でも、退職届を先に提出するかどうかは、入職日と現在の職場の退職日を調整して判断します。一般的には、転職先の採用条件や入職日を書面で確認してから、現在の職場に退職の意思を伝える方が、収入が途切れるリスクを抑えやすくなります。

ただし、転職先から早い入職を求められている場合は、現在の職場の就業規則や引き継ぎ期間と合わないことがあります。次の項目を確認してから退職日を決めてください。

  • 転職先の入職日が確定しているか
  • 現在の職場の就業規則で、退職届の提出期限が決まっているか
  • 残っている有給休暇を使うか
  • 夜勤、担当利用者、委員会などの引き継ぎが必要か
  • 退職日までのシフトをどうするか

介護職は1か月前の提出が必要?

「介護職だから必ず1か月前に退職届を出さなければならない」という法律上の決まりはありません。介護職でも、退職時期は雇用契約が無期か有期か、就業規則にどのような手続きがあるかによって変わります。

一方で、介護施設や訪問介護事業所では、シフト作成や担当変更、利用者・家族への対応が必要になることがあります。そのため、法律上の2週間だけを基準にすると、引き継ぎや人員配置が間に合わない可能性があります。

円満な退職を優先するなら、少なくとも1か月前、できれば1〜2か月前に相談すると、退職日を調整しやすくなります。これは法律上の一律の期限ではなく、介護現場の業務を考えた実務上の目安です。

有期契約の介護職は契約途中で退職できる?

契約社員や期間を定めたパートなどの有期雇用では、契約期間が終わる前に自由に退職できるとは限りません。原則として、まず契約満了日を確認します。

契約期間の途中で退職する場合は、やむを得ない事情が必要になることがあります。職場と合意して退職できるケースもあるため、契約途中で辞めたい場合は、退職届を先に提出するのではなく、まず上司や人事担当者に相談してください。

なお、1年を超える有期労働契約を結び、契約期間の初日から1年を経過した後は、一定の専門職などを除き、申し出により退職できる場合があります。契約期間や対象となる働き方によって扱いが異なるため、雇用契約書で確認が必要です。

退職届と退職願は提出時期が違う?

退職願は、退職を希望していることを職場に申し出る書類です。退職届は、退職することが決まった後に、退職日を正式に届け出る書類として扱われることが多く、職場によって書類名や提出順序が異なります。

書類 主な意味 提出する時期
退職願 退職したいという申し出 上司に退職を相談するとき
退職届 決定した退職を届け出る書類 退職日を合意した後

職場から指定の用紙や提出方法を案内されている場合は、それに従います。指定がない場合でも、いきなり退職届を提出するより、先に直属の上司へ退職の意思を伝える方が、退職日や引き継ぎを調整しやすくなります。

退職届を提出する前に確認すること

退職届を出す前に、次の順番で確認すると、転職先との入職日や有給休暇の調整ミスを防ぎやすくなります。

  1. 雇用契約書を見て、無期雇用か有期雇用かを確認する。
  2. 就業規則で、退職届の提出期限と提出先を確認する。
  3. 転職先の入職日を確認する。
  4. 上司に退職の意思と希望する退職日を伝える。
  5. 退職日、最終出勤日、有給休暇の取得予定を確認する。
  6. 退職日が決まった後、職場の様式または指定された形式で退職届を提出する。
  7. 担当利用者の情報、ケア内容、連絡先、業務手順などを引き継ぐ。

有給休暇を退職前に使う場合は、退職日までに取得できる日数とシフトを職場と調整します。退職日を過ぎて有給休暇を繰り越して使うことはできないため、残日数だけでなく取得可能な日も確認してください。

退職届を受け取ってもらえない場合はどうする?

上司が退職届を受け取らない場合でも、退職の意思表示が直ちに消えるわけではありません。ただし、提出方法や退職日をめぐるトラブルを避けるため、就業規則に記載された人事部門などの提出先を確認してください。

提出した事実が分かるように、書面の控えを保管し、提出日や提出方法も記録しておきます。郵送などの方法を使う場合は、就業規則や職場の担当者に提出方法を確認したうえで行ってください。

退職日、給与、未払い賃金、有給休暇などで話し合いが進まない場合は、地域の労働局や総合労働相談コーナーなど、公的な相談窓口の利用を検討できます。

介護職の退職届はいつ出すのがよいか

介護職の退職届は、退職希望日の1〜2か月前に上司へ相談し、退職日が決まった後に提出するのが基本です。無期雇用では法律上の原則として2週間前が一つの基準になりますが、就業規則や引き継ぎの事情も確認してください。

最初に行うことは、雇用契約書と就業規則で「雇用期間」「退職届の提出期限」「提出先」を確認することです。有期契約の場合は契約満了日を確認し、途中退職を希望するなら、退職届を出す前に職場へ相談しましょう。